○遠距離通学児童に関する補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、遠距離児童の通学に当たって保護者の手段によって通学した場合、補助金を交付することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 通学者の助成の対象になる遠距離通学児童とは、次の各号に該当し、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通学費を要すると認めた児童とする。

(1) 通学距離が片道4キロメートルを超える児童

(2) 町民バス運行路線以外の児童

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、小学校通学指定道路の経路により、4キロメートル未満の直近地区までの実費を補助するものとする。

(補助金の申請)

第4条 児童の保護者は、別記様式による申請書により、小学校長を経由して教育委員会へ申請する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠距離通学児童に関する補助金交付規則(平成12年多気町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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遠距離通学児童に関する補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 規則第46号
令和4年3月17日 規則第20号