○多気町立学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日及び授業日の変更等(第3条―第7条)

第3章 教育活動及び教材(第8条―第11条)

第4章 保健及び安全(第12条―第15条)

第5章 職員及び学校組織(第16条―第39条の2)

第6章 施設及び設備の管理(第40条―第45条)

第7章 雑則(第46条・第47条)

第8章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき学校の管理運営の基本的事項を定め、児童・生徒、学校及び教育委員会の相互の基本的な関係を確立することにより、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。

第2章 学年、学期、休業日及び授業日の変更等

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学年を2学期に分け、前期を4月1日から10月の第2月曜日まで、後期を10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日までとする。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月10日から9月10日までの間において校長が定める期間

(5) 秋季休業日 9月25日から10月第2月曜日の翌々日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間

(8) その他校長が必要と認めた日

2 前項第3号から第8号までの規定により休業日を設けようとするときは、校長は、その期間を教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第2号に規定する休業日の一部を授業日とすることができる。

(授業日の変更)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

2 校長は、前項の規定により授業日を変更するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情があって、臨時に授業を行わないときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程の編成)

第8条 校長は、学習指導要領に基づき、教育課程を定め、毎年、4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。これを変更するときは、その都度届け出るものとする。

(行事の届出)

第9条 校長は、学校が行う運動会、遠足、見学、修学旅行、水泳及び宿泊を伴う行事その他特別な行事については、その概要を添えて実施10日前までに教育委員会に届け出なければならない。

2 児童・生徒の運動競技は、児童・生徒の心身の発達、本人の意思、保護者の理解に十分配慮し過度にならないようにしなければならない。

3 校長は、児童・生徒の運動競技は、文部省通知(平成13年3月)「児童・生徒の運動競技」の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて(12体課協第13号)を基準として参加する。

4 校長は、宿泊が予想される運動競技に参加する場合は、実施10日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(準教科書の承認)

第10条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第11条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の全員の教材として、計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本を使用する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 保健及び安全

(伝染病発生の処置)

第12条 校長は、児童・生徒、職員又はその同居者中に学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健法施行規則第19条に規定する伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒及び職員に対して、出席停止又は出勤停止を命ずることができる。

3 校長は、伝染病予防上必要があるときは、学校医の意見を聴き、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

4 校長は、前2項の規定により、出席停止又は出勤停止を命じたとき、若しくは学校全部又は一部の休業を行ったときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の報告)

第13条 校長は、児童・生徒又は職員に関し、次に掲げる事故が発生した場合においては、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)の規定により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童相談所長に一時的保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設への入所措置を受けた場合

(2) 著しい非行の場合

(3) 事故による著しい傷害又は死亡の場合

(4) 災害その他の突発事故の場合

(5) その他特に校長が報告を要すると認めた場合

(出席停止の取扱い)

第14条 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条の定めるところにより、児童・生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良があって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められるときは、その保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童・生徒が前項各号に掲げる行為を繰り返し行う等の状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 教育委員会が出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該児童・生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書でもって、保護者に対して命じなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。

4 出席停止の期間は2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。

5 校長及び教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間は、学習の支援及びその他教育上必要な措置を講ずる。

(欠席の取扱い)

第15条 校長は、児童・生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止

(2) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故

(3) 忌引き

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第3号に掲げる場合にあっては、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三重県人事委員会規則・三重県教育委員会規則第4号)第12条第16号の規定に準ずる(曾祖父母の場合の1日も含む。)ものとし、前項第1号第2号及び第4号に掲げる場合にあってはその都度必要と認められる日数とする。

第5章 職員及び学校組織

(常勤の職員)

第16条 学校に、校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 前項に規定するもののほか、必要により次に掲げる職員を置く。

(1) 主幹教諭

(2) 指導教諭

(3) 養護教諭

(4) 養護助教諭

(5) 栄養教諭

(6) 栄養助教諭

(7) 助教諭

(8) 講師

(9) 事務職員

(10) 学校栄養職員

(11) 調理員

(12) 校務員

(校長の職務)

第17条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 前項に規定する校長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育、所属職員、学校施設及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 他の法令、条例、規則等において、学校で処理すべきものとされた事項及び校長に委任又は補助執行を命ぜられた事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会から委任又は命令された事項に関すること。

3 校長は、他の法令、条例、規則等に定めるもののほか、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。

(4) 児童・生徒及び職員の保健並びに安全に関すること。

(5) 職員の現職教育計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

(9) 法令に違反しない限りにおいて、学校の管理及び運営に関する規定を定めること。

4 校長は、前項第3号に規定する事項については、教育委員会に報告しなければならない。

(教頭の職務)

第18条 教頭は校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

3 前項において教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(教諭の職務)

第19条 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。

(職員の職務)

第20条 職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。

(1) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された任務を整理し、及び授業を受け持つ。

(2) 指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。

(3) 養護教諭は、児童・生徒の養護をつかさどる。

(4) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(5) 栄養教諭は、児童・生徒の栄養指導及び管理をつかさどる。

(6) 栄養助教諭は、栄養教諭の職務を助ける。

(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(9) 事務職員は、事務をつかさどる。

(10) 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(11) 調理員は、学校給食における調理に関する業務に従事する。

(12) 校務員は、学校環境の整備その他の用務に従事する。

2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。

(共同学校事務室)

第20条の2 学校運営に関する支援、事務の高度化及び事務処理体制の整備を行うため、教育委員会が指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のいずれか1の学校に共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室の拠点校は室長が在籍する学校とする。対象学校は町内全ての小中学校とし、その事務職員をもって構成する。

3 共同学校事務室には、室長を置き、その補佐として室長補佐を置く。

4 室長は、当該共同学校事務室の室務をつかさどる。

5 関係機関との連絡調整を行うため、統括室長を置く。

6 統括室長は、当該組織の調整監、総括主幹の中から、室長は、当該組織の総括主幹、主幹(総括主幹、主幹がいない場合にあっては、当該組織の事務職員(調整監を除く。))をもってこれに充てる。

7 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 学校経営、総務、財務、渉外等に関する業務

(2) 多気町教育委員会から委任を受けた業務

(3) その他、共同学校事務室で行うことが効果的な処理に資するものとして室長が認める業務

8 共同学校事務室の運営及び業務等に関し必要な事項は、多気町立小中学校事務処理規程の定めるところによる。

(非常勤の職員等)

第21条 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。

(1) 非常勤講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(2) 特別非常勤講師は、教諭又は助教諭に準ずる専門的職務に従事する。

2 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから教育委員会が委嘱し、非常勤とする。

4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

(校務分掌)

第22条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に規定する主任等を置く。

2 主任等は、校長が定め、当該主任等の職務を担当させる。

3 校長は、当該学校に置いた主任等とそれを担当させる職員を教育委員会に報告しなければならない。

4 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(教務主任等)

第23条 学校に教務主任、学年主任、保健主事、事務長及び事務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 事務長は、当該学校の調整監又は総括主幹又は主幹をもってこれに充てる。

5 事務主任は、当該学校の主査又は主任又は主事をもってこれに充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

7 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

9 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

10 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第24条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

(司書教諭)

第25条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

4 学校は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の規定により、司書教諭を置かないことができる。

(その他の主任等)

第26条 学校においては、前4条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務職員をもって充てる職)

第27条 学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置く。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監は、重要な事務の調整、共同学校事務室の統括室長に相当する業務及び共同学校事務室の室長の指導育成を行う。

4 総括主幹は、重要な事務の総括及び共同学校事務室の統括室長に相当する業務を行う。

5 主幹は、困難な事務及び共同学校事務室の室長に相当する業務を行う。

6 主査は、経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室の業務別担当代表に相当する業務を行う。

7 主任及び主事は、定期的及び高度の知識を必要とする業務を行う。

(総括主任学校栄養職員等)

第28条 学校に総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員を置くことができる。

2 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充てる。

3 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、校長の監督を受けて、定められた事務をつかさどる。

4 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置く場合は、教育委員会があらかじめ、三重県教育委員会に協議するものとする。

(職員会議)

第29条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第30条 学校に、学校評議員を置く。ただし、次条で規定する学校運営協議会を設置する学校にあっては、この限りではない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(学校運営協議会)

第30条の2 学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(安全衛生管理)

第31条 校長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第3条及び学校保健法第1条の規定に基づき、児童・生徒並びに職員の安全と健康の増進及び快適な学校環境の実現に努めなければならない。

2 校長は、衛生推進者を当該学校の職員より選任し、安全衛生管理に当たらせる。

(着任)

第32条 職員は、採用、転任、復職及び職務に復帰するときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に着任できないときは、あらかじめ、校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

3 職員が着任したときは、速やかに住居届を、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(事務引継)

第33条 職員が転任、休職、退職のため現職を離れるとき、又はその他必要があるときは、その担当事務について、校長はその後任者(やむを得ない場合は教頭)に文書をもって、その他の職員は、校長又はその指定する者に速やかに引き継がなければならない。

(勤務時間の割振り)

第34条 職員の勤務時間の割振りのうち勤務日における始業時刻と終業時刻の決定及び休憩時間と休息時間の配置は、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第2号)の定めるところにより、学校の必要に応じて校長が定める。

(旅行命令)

第35条 職員の旅行命令は、校長が発する。ただし、国外への旅行命令を発する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(研修)

第36条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修願を提出し、校長の承認を受けなければならない。

2 職員が前項の規定により研修に従事した場合は、校長に研修概要の報告を速やかに行わなければならない。

(休暇等)

第37条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合、校長は、時季を変更する必要があるときは、直ちに請求した者にその旨を表示しなければならない。

3 職員の休暇(年次有給休暇及び厚生に関する事務に従事する場合を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日(校長の場合にあっては5日)を超える休暇を承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。

4 職員が年次有給休暇を取得した場合又は休暇の承認を受けた場合を除き、該当する職員に割り振られた正規の勤務時間内に勤務しない場合(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を付して速やかに届け出なければならない。

5 前各項の規定によるもののほか、校長及び職員の休暇については、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の定めるところによるものとする。

(職員の事故や進退に関する意見具申等)

第38条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。

(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 病気休暇の期間が引き続き30日を超えたとき。

(6) 欠勤が引き続き7日(校長の場合にあっては3日)を超えたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

(文書の提出)

第39条 職員(校長を除く。)が、願及び届の書面を教育委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは、副申するものとする。

(自己評価等)

第39条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 学校は、第1項及び第3項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

第6章 施設及び設備の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第40条 校長は、学校の施設、設備の保全管理に努め、その整備について教育委員会に意見を申し出なければならない。

(施設設備台帳)

第41条 校長は、施設設備台帳を調整し、その現有状況を記載しなければならない。

2 前項の異動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(き損亡失の報告)

第42条 校長は、施設及び設備がき損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(施設設備の貸与)

第43条 校長は、授業に支障がなくその使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 校長は、前項の規定にかかわらず、特別の場合に施設及び設備を利用させようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

(防災及び警備)

第44条 校長は、毎年度当初に学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防災及び警備の分担は、校長が定める。

3 校長は、防災設備の点検及び訓練を、定期的かつ計画的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第45条 学校に防火管理者を置く。

2 校長は、教頭を消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者に定めるものとする。ただし、教頭を防火管理者に定めることができない場合は、他の教諭をもって定めることができる。

第7章 雑則

(表簿)

第46条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳(卒業証書授与録)

(3) 公文書綴

(4) 諸願届書綴

(5) 校長事務引継書綴

(6) 職員会議録

(7) 学校給食関係綴

(8) その他法令等に規定するもの

2 前項に掲げる表簿中第1号及び第2号は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。ただし、前項第8号のうち当該法令等により保存年限が定められている場合はこの期間とする。

3 学校が廃止又は休校となったときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、教育委員会又は教育委員会の指定した者が行う。

(公印)

第47条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第8章 補則

(委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町立学校の管理運営に関する規則(平成14年多気町教育委員会規則第1号)又は勢和村立学校の管理に関する基準規則(昭和33年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和7年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

多気町立学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第31号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成27年4月8日 教育委員会規則第4号
平成27年11月19日 教育委員会規則第10号
令和7年2月27日 教育委員会規則第1号