○多気町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、多気町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用する自家用車の届出)

第2条 校長は、職員が出張で使用する自家用車をあらかじめ多気町教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自家用車は、届け出ることができない。

(1) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による有効な自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合

(2) 対人保険無制限、対物保険1,000万円以上及び搭乗者保険300万円以上(当該車両が自動2輪車及び原動機付自転車の場合にあっては、対人保険無制限及び対物保険1,000万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合

(3) 自動車検査証が備え付けられていない場合その他該当車両の構造装置が関係法令に定める基準を満たしていない場合

(出張の承認)

第3条 校長は、職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自己の所有する自家用車を運転して出張することを承認できるものとする。

(1) 当該学校に在学する児童若しくは生徒の学校管理下における事故に係る救急輸送で、救急車又は通常の交通機関を利用することが困難又は不適当と認められた場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合又は出張の目的地や用務先が多く通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低いため、その使用によっては公務の遂行に著しく支障を来すと認められた場合

(4) 多額の公金の運搬に伴う等保安上必要と認められた場合

(出張の不承認)

第4条 校長は、前条に該当する場合であっても自家用車を使用して出張しようとする職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(2) 職員が交通事故を引き起こし、又は交通法規に違反して、刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(3) 前条第1号に該当する場合を除き、職員以外の者を同乗させる場合

(承認の手続)

第5条 職員は、自家用車を使用して出張をしようとするときは、事前に様式第1号による公務出張に使用する自家用車の届出書を校長に提出しなければならない。

2 職員は、様式第1号による当初の届出事項に変更がない場合は、次回からの届出を省略することができる。

3 校長は、職員の出張を承認した場合は、旅行命令(依頼)書にその旨の記載をすることとする。

(出張の旅費)

第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。

(事故報告)

第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理に万全を期すこととする。

2 前項に係る事故報告は、校長を通して速やかに様式第2号により教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命又は財産に損害を与えた場合には、その賠償は当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、損害賠償金額が該当保険金額を超えるときは、多気町事故審査会において損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法を審査し、それに基づき多気町が責めを負う。

2 当該交通事故に関し、当該職員に故意又は重大な過失がないと認められる場合は、これを求償しない。

(身体に係る補償)

第9条 当該職員の身体に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町立小学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成10年多気町教育委員会規則第10号)又は勢和村立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成10年勢和村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)