○語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 外国青年の報酬の額は、年額396万円の範囲内とし、その月額は、教育委員会規則で定める。

(報酬の支給方法)

第3条 前条に定める報酬の支給方法は、教育委員会規則で定める。

(通勤に係る費用弁償)

第4条 外国青年が多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁賞の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第5条 外国青年が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、多気町職員等の旅費に関する条例(平成18年多気町条例第43号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(赴任及び帰国に係る費用弁償)

第6条 外国青年が赴任及び帰国に要する旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(実施に必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国際交流活動を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例(平成10年多気町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月16日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)