○多気町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第5号

(委任事項)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件200万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長の任免を行うこと。

(8) 教育長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館の敷地を選定すること。

(10) 1件200万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員その他各種委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(重要かつ異例の場合)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に報告し、その決定によらなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

多気町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年2月28日 教育委員会規則第5号