○多気町教育委員会会議規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会議(第3条―第16条)

第3章 会議録(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定める。

(教育長の職務代理)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ指名された委員がその職務を行うものとする。

2 教育長は、必要に応じて前項で指名した委員を変更することができる。

第2章 会議

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長が必要あると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(会議の発言)

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間において、事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の傍聴)

第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関する必要な事項は、別に定める。

第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第18条 会議録は、教育長が事務局職員の中から教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者(教育長及び委員に限る。)の氏名

(3) 前号の出席者のほか会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成21年2月12日から施行する。

(平成27年11月19日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の多気町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の多気町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

多気町教育委員会会議規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年11月19日施行)