○多気町公共浄化槽整備事業減債基金条例
平成18年1月1日
条例第84号
(設置)
第1条 公共浄化槽整備事業に係る町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、多気町公共浄化槽整備事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勢和村戸別合併処理浄化槽整備事業減債基金条例(平成16年勢和村条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和2年3月19日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。