○松阪地区広域消防組合職員退職手当基金条例
平成18年1月1日
条例第78号
(設置)
第1条 松阪地区広域消防組合職員の退職手当に必要な財源を確保するため、松阪地区広域消防組合退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松阪地区広域消防組合職員退職手当基金条例(昭和60年多気町条例第9号)又は松阪地区広域消防組合職員退職手当基金条例(昭和61年勢和村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。