○多気町住宅新築資金等借入金償還基金条例

平成18年1月1日

条例第77号

(設置)

第1条 住宅新築資金等借入金の償還を円滑に行うため、多気町住宅新築資金等借入金償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) 一般会計繰出金

(2) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金台帳を備え整備しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、多気町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入しなければならない。

(基金の使途)

第5条 第1条の目的のため必要なときは、基金の一部又は全部を多気町住宅新築資金等貸付特別会計に繰出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町住宅新築資金等借入金償還基金の設置管理及び処分に関する条例(平成7年多気町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

多気町住宅新築資金等借入金償還基金条例

平成18年1月1日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第77号