○多気町緑化推進事業基金条例
平成18年1月1日
条例第72号
(設置)
第1条 多気町の適正な森林管理及び緑化啓蒙推進のため、多気町緑化推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。