○多気町介護保険財政調整基金条例
平成18年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 介護保険財政の運営に充てるため、介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その年度に生じた歳計余剰金のうちから町長が定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入・歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金を介護保険特別会計の支出に運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。