○多気町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の運営に充てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度に生じた歳計剰余金のうちから町長が定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入・歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金を国民健康保険特別会計の支出に運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年多気町条例第5号)又は勢和村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年勢和村条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

多気町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号