○多気町福祉基金条例

平成18年1月1日

条例第67号

(設置)

第1条 高齢化社会に対応し、地域福祉の向上を図るため、多気町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉の向上を図る目的のための財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町福祉基金条例(平成4年多気町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

多気町福祉基金条例

平成18年1月1日 条例第67号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第67号