○多気町教育、福祉施設建設整備基金条例
平成18年1月1日
条例第66号
(設置)
第1条 多気町教育、福祉施設(組合立中学校を含む。)の建設整備のため、多気町教育、福祉施設建設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度町税収入済額の100分の3以上の額を積み立てるものとする。
(積立金の停減)
第3条 次の事由に当たるときは、議会の議決を経て、前条の積立てを停止又は減額することができる。
(1) 天災、事変に遭遇し多額の経費を要するとき。
(2) 固定資産税の賦課率が標準賦課率を超えたとき。
(3) 町民税が地方税法(昭和25年法律第226号)第313条の制限額を超えて賦課するとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、多気町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。