○多気町ふるさと振興基金条例
平成18年1月1日
条例第64号
(設置)
第1条 多気町の地域振興を図るため、多気町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、多気町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益(以下「収益金」という。)は予算に計上し、地域振興活動事業に充当することができる。
2 収益金の全部又は一部が前項に規定する事業の財源に充当されない場合は、その充当されない額を予算に計上して、基金に繰入れするものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、地域振興目的に充当するため予算に定めるところにより使用することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。