○五桂池ふるさと村事業基金条例

平成18年1月1日

条例第62号

(設置)

第1条 新農業構造改善事業(自然活用型事業)の目的達成のため五桂池ふるさと村事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計予算で定める額を積み立てる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五桂池ふるさと村事業基金条例(昭和62年多気町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

五桂池ふるさと村事業基金条例

平成18年1月1日 条例第62号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第62号