○多気町、シャープ国際交流基金条例

平成18年1月1日

条例第61号

(設置)

第1条 国際化に対応した施策の推進と、住民の国際感覚の醸成に資するため、多気町、シャープ国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、シャープ株式会社から受納した1億5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(基金の処分)

第5条 第1条に定める目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金の一部を一般会計に編入するものとする。

(運用収益の処理)

第6条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町、シャープ国際交流基金条例(平成5年多気町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

多気町、シャープ国際交流基金条例

平成18年1月1日 条例第61号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第61号