○多気町減債基金条例

平成18年1月1日

条例第60号

(設置)

第1条 地方債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、多気町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち、地方税の減収補填又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町減債基金条例(昭和55年多気町条例第24号)又は勢和村減債基金条例(昭和61年勢和村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

多気町減債基金条例

平成18年1月1日 条例第60号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第60号