○多気町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。

3 町長は、必要あると認めるときは、第1項以外の時期においても財政事情を公表することができる。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を付表として添付することができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

多気町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第45号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第45号