○多気町補助金等交付規則

平成18年1月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、各種団体等に対する補助金等の交付に関し、基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が補助事業者等に交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他町長が特に必要と認めた事業に要する経費

(補助金の名称等)

第3条 補助金の名称、目的、交付の対象者、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容及び補助額又は交付率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行に当たっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)として通知しなければならない。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

(補助金等の交付)

第10条 補助金等の支払は、前条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後、これを行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。なお、概算払の額は、交付決定額の100分の70を超えてはならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他に流用し、その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(暴力団等の排除)

第13条 町長は、多気町暴力団排除条例(平成23年多気町条例第4号)第8条の規定に基づき、補助金等を暴力団等に交付することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町補助金等交付規則(昭和61年多気町規則第1号)又は団体に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和52年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月21日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日規則第23号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9―1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第10号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月13日規則第12号)

この規則は、平成27年4月13日より施行する。

(平成27年9月1日規則第15号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第17号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第39号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(効力の失効)

2 この規則は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月16日規則第8号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日規則第21号)

この規則は、平成30年6月21日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第35号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の多気町補助金等交付規則に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年10月19日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

事業名

交付率

交付限度額

交付対象事項

広報集会施設整備

集会所等改築

50%以内

6,000,000円

1 工事費10万円以上のもの

2 宗教法人の建物を使用している集会所は適用しない。

集会所改修

50%以内

1,500,000円

集落放送施設

50%以内

100,000円

同施設(同機種)の変更は、10年間は補助対象としない。

防災情報受信設備設置

75%以内

100,000円

町が指定する避難所にケーブルテレビを引き込む経費

集落掲示板

70%以内

70,000円

新設・修理

LED防犯灯

別途「多気町防犯灯等整備事業補助金交付要綱」に定める。

別途「多気町防犯灯等整備事業補助金交付要綱」に定める。

別途「多気町防犯灯等整備事業補助金交付要綱」に定める。

消防施設整備

防火水槽

75%以内

1,200,000円

1,600,000円

20m3以上、40m3未満のもので有蓋鉄筋

1 40m3以上のもので有蓋鉄筋

2 国県補助対象事業のものは、補助残の75%以内を交付限度とする。

防火用水槽補修

75%以内

150,000円

防護柵

200,000円

漏水補修

170,000円

蓋設置

消防ポンプ庫新設及び補修

75%以内

500,000円

工事費10万円以上のもの

その他施設

500,000円

 

自主防災組織整備

自主防災資機材等整備費補助金

75%以内

・基本額(1組織につき)

100,000円

・世帯割額(1世帯につき)

500円

設立届出書提出年度のみ交付

別途「多気町自主防災組織整備事業補助金交付要綱」に定める。

自主防災組織運営費補助金

・限度額(1組織につき)

30,000円

・世帯割額(1世帯につき)

500円

別途「多気町自主防災組織整備事業補助金交付要綱」に定める。

環境改善施設整備

下排水路

50%以内

300,000円

1 下排水路とは浄化槽などの浄化施設を通さない汚水や生活排水が流れる水路をいう。

2 複数世帯(個人に属するものは除く。)が受益するもの

3 コンクリートなど恒久的なものであること。

幹線下排水路

70%以内

幹線とは、集落(区)内下排水路で集約的基幹下排水路をいう。

ごみ収集所

100,000円

新築・改築

30,000円

修繕

資源物ステーション設置事業補助金

1/2以内

設置 500,000円

修繕 150,000円

自治区

別途「多気町資源物ステーション設置事業補助金要綱」に定める。

墓地参道舗装

70%以内

主要道路より墓地(火葬場を含む。)に至る参道とする。

墓地整備

50%以内

500,000円

別途「多気町墓地整備事業補助金交付要綱」に定める。

火葬場整備

100%以内

500,000円

火葬炉、待合所等の整備で必要最小限のもの。

ただし、複数の区が行う共同事業への補助限度額は、この限りでない。

遊園地用地取得

50%以内

1,500,000円

1 宅地 1,000m2当たり

1,000,000円

2 田 1,000m2当たり

750,000円

3 畑 1,000m2当たり

500,000円

4 山林、雑地 1,000m2当たり

 

5 各区所有地及び寺院等に設置した場合は補助の対象としない。

6 各区が新設したものに限る。

遊園地遊具等設置

50%以内

300,000円

1 遊園地内遊具等設備とする。

2 各区が新設したもの

遊園地柵

50%以内

300,000円

1 固定柵、危険防止柵、施設の安全柵とする。

2 各区が新設したもの

生ごみ処理機械

50%以内

30,000円

1 町内に居住する者(事業所は除く。)

2 生ごみ処理機械の台数は1世帯1台とする。

3 100円未満の端数は切り捨てる。

別途「多気町生ごみ処理機械購入費補助金交付要綱」に定める。

住宅太陽光発電システム

シャープ株式会社製品に限り80,000円/キロワット

320,000円

最大出力値が4キロワットを超える場合は、4キロワットを限度とする。

別途「多気町太陽光発電システム等設置補助金交付要綱」に定める。

事業所太陽光発電システム

シャープ株式会社製品に限り80,000円/キロワット

320,000円

小型風力発電設備

1件当たり

60,000円

風力でブレード(風車の羽根)を回し、その回転運動を発電機に伝えて発電する施設で、発電機の定格出力が200ワット以上のものとする。

C02冷媒ヒートポンプ給湯器

1件当たり

20,000円

住宅太陽光発電システムと同時に設置するものであって、年間給湯効率APFが3.1以上のC02冷媒ヒートポンプ給湯器であるものとする。

家庭用ガスエンジン給湯器

1件当たり

50,000円

住宅太陽光発電システムと同時に設置するものであって、都市ガス又はLPガスを燃料とし、ガスエンジンユニット並びに貯湯ユニットから構成される、熱の供給を主目的としたガスエンジン給湯器であるものとする。

定置用リチウムイオン蓄電池

1件当たり

100,000円

別途「多気町太陽光発電システム等設置補助金交付要綱」に定める。

LED照明等購入費助成金

購入費用の3分の1以内

シャープ株式会社製品にあっては2分の1以内

電球型のLED照明の設置又は交換

10,000円

LED照明器具の設置又は交換

50,000円

1 電球型のLED照明の設置又は交換

2 LED照明器具の設置又は交換

3 助成回数はそれぞれ1年度1回

別途「多気町LED照明等購入費助成金交付要綱」に定める。

木質バイオマス地域集材

木質バイオマス地域集材補助金


・杉、檜及び松 8.0円/キログラム

・杉、檜及び松以外の木 4.0円/キログラム

・竹 5.0円/キログラム

別途「多気町木質バイオマス地域集材補助金交付要綱」に定める。

木質バイオマス地域集材物品購入補助金

50%以内

・チェーンソー 20,000円/台を2台

・ヘルメット 1,500円/個を10個

別途「多気町木質バイオマス地域集材物品購入補助金交付要綱」に定める。

電化製品購入費助成

シャープ製電化製品購入費助成

町内に住所を有する者は20%以内

50,000円

シャープ株式会社製品

別途「多気町電化製品購入費助成金交付要綱」に定める。

資源ごみ回収

資源ごみ集団回収事業奨励金

 

5円/1キログラム

別途「多気町資源ごみ集団回収事業奨励金交付要綱」に定める。

火葬場使用助成

火葬場使用助成

火葬料から15,000円を控除した残額

35,000円

次に該当する死亡者の葬儀執行者

1 多気町住民基本台帳に記録されている者

2 町長が1に準じるものとして適当と認める者

動物保護対策

犬猫不妊・去勢手術費助成

 

犬1頭につき4,000円


猫1頭につき3,000円

別途「犬及び猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱」に定める。

病害虫駆除

ハチ類駆除助成金

50%以内

10,000円

別途「多気町ハチ類駆除助成金交付要綱」に定める。

農林業土地改良

県営かんがい排水事業(基幹水利施設補修事業)

補助残の50%以内

 

別途「県営土地改良事業分担金徴収条例」に定める。

別途「多気町土地改良事業分担金徴収条例」に定める。

県営ため池等整備事業(小規模)

(一般型)(都市型)

補助残の50%以内

 

経営体育成基盤整備事業

区画整理、農業用用排水施設

農道、暗渠、客土

補助残の70%以内

 

地域用水機能増進事業

補助残の90%以内

 

基盤整備促進事業

(農道整備・軽微な改良)

(旧農道整備事業・軽微な改良)

補助残の70%以内

農道4m以上

補助残の80%以内

 

(ほ場整備一般型)

(旧土地改良総合整備事業 区画整理型)

補助残の60%以内

 

耕地災害復旧事業(事業費40万円以上)

(農地災害復旧事業)

(農業用施設災害復旧事業)

補助残の70%以内

 

幹線排水路

補助残の90%以内

土地改良施設維持管理適正化事業(宮川用水は除く)

補助残の60%以内

 

県単土地基盤整備事業

・中山間地域・一般地域

排水路、排水機、農道、ため池

用水路、揚水機、頭首工、区画整理等

補助残の70%以内

 

農道4m以上

補助残の80%以内

幹線排水路(改良)

補助残の85%以内

幹線排水路(維持)

補助残の90%以内

町単独土地改良事業事業

(維持)土地改良事業

70%以内

 

別途「多気町農林事業工事等補助助成要綱」に定める。

1事業10万円以上150万円未満のもの

一般農道 2m以上

農道4m以上

80%以内

幹線排水路(改良)

85%以内

幹線排水路(維持)

90%以内

多面的機能支払交付金事業

町長の定める額とする。


別途「多気町多面的機能支払交付金交付要綱」に定める。

農林業林道整備

森林保全整備事業(林道改良)

補助残の70%以内

 

別途「多気町林業施設整備事業分担金徴収条例」に定める。

森林施設災害復旧事業

補助残の90%以内

 

県単林道整備事業(林道、作業道の開設改良)

(開設・改良等)

補助残の70%以内

(舗装)

補助残の90%以内

 

林道等整備事業(開設・改良等)

70%以内

 

別途「多気町農林事業工事等補助助成要綱」に定める。

作業道等

70%以内

 

森林作業道開設等整備事業

補助残の30%以内


別途「森林作業道開設等整備事業実施要領」に定める。

農業振興施設整備

家畜ふん尿処理施設

30%以内

500,000円

1 堆肥舎・ふん尿処理施設・ふん尿発酵乾燥処理施設・ふん尿乾燥施設

2 農業生産法人・農業団体・農家に交付する。

家畜飼育環境汚染防止施設

30%以内

300,000円

1 鶏ゲージ飼養環境汚染防止施設

2 農業生産法人・農業団体・農家に交付する。

茶園防霜ファン設置

30%以内

200,000円

別途「多気町優良茶園化対策事業補助要綱」に定める。

5アール以上(新設に限る。)

10アール当たり20万円

限度額 100万円

農林業体験施設等整備事業補助金

建設費等の7/10以内

4,000,000円

別途「多気町農林業体験施設等整備事業補助金交付要綱」に定める。

農業振興

水田農業推進事業補助

 

 

別途「多気町水田農業推進事業補助金交付要綱」に定める。

多気町農業次世代人材投資事業



別途「多気町農業次世代人材投資事業補助金交付要綱」に定める。

多気町松阪牛生産支援事業



別途「多気町松阪牛生産支援事業補助金交付要綱」に定める。

家畜伝染病予防対策

1/2

 

伝染病予防接種代の1/2。(法定伝染病に限る。)

茶園改植園苗木補助

50%以内

 

別途「多気町優良茶園化対策事業補助要綱」に定める。

5アール以上

10アール当たり2,000本以内

地産地消推進事業補助

100%

1 JA多気郡が多気学校給食センターへ販売契約している精米単価が高騰した場合に、協議適正単価との差額相当を補助単価として、総量に対しJA多気郡へ補助する。

2 JA多気郡、多気町、多気学校給食センターは、必要に応じ協議し協議適正単価を決める。

果樹園造成事業

20%

 

面積2ha以上、共同経営5戸以上

中山間地域等直接支払事業

国県を含む補助額全体の25%


1ha以上の一団の農用地であり、1/20以上の傾斜がある田

農畜産物輸出拡大施設整備事業

国・県の補助残(消費税相当額を除く)の1/10以内


国が定める「農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱」の補助対象事業に限る

森林資源開発

県単造林事業

補助残の50%以内

 

造林事業対象者に限る。

町単造林事業

苗木代の50%以内

 

1 1事業10a以内とする。

2 苗木代は県山行苗木標準価格に従う。

間伐実施事業

国・県補助金額の10%

 

国・県の間伐実施事業補助金に上乗せする。

ただし、面積0.1ha以上

森林環境創造事業

90%

 

事業実施地区作業路等舗装工事

森林整備地域活動支援事業



別途「多気町森林整備地域活動支援交付金交付要綱」に定める。

鳥獣害防除

鳥獣害防除設備設置事業

資材費の1/2以内

個人設備

30,000円

別途「多気町鳥獣害防除設備設置事業補助金交付要綱」に定める。

共同設備

60,000円

鳥獣害防除団体支援事業

備品費の1/2以内

共有備品

50,000円

別途「多気町鳥獣害防除団体支援事業補助金交付要綱」に定める。

多気町狩猟免許取得費補助

狩猟免許取得に係る費用の1/2以内

10,000円

別途「多気町狩猟免許取得費補助金交付要綱」に定める。

林業振興施設整備

林業・木材産業構造改革事業費補助

1/3以内

別途「林業・木材産業構造改革事業費補助金交付要綱」に定める。

町文化財施設整備

町文化財施設整備

50%以内

500,000円(町単独の場合)

国・県及び町指定の文化財施設整備とする。

地域文化継承推進

地域文化継承推進支援事業

1/2以内

200,000円

1 地域の歴史、風俗、伝統文化の価値発見のための事業であり町民が参加、活用し、地域文化の活性化に資するものとする。

2 町民により構成され、営利を目的としない団体であり、国や県などの事業となったものは対象としない。

伝統文化事業

伝統文化補助

 

50,000円

1団体 5万円

下水道接続整備

生活扶助世帯水洗便所等改造

 

600,000円

1 浄化槽を廃止し、下水道管に接続する工事及びその他の排水設備工事に要する経費

2 便所内部工事、水洗便所へ改造するための給排水工事及びその他の排水設備工事に要する経費

別途「多気町生活扶助世帯水洗便所等改造工事補助金交付要綱」に定める。

耐震補強等

木造住宅耐震補強助成事業

1棟当たり補助基本額の2/5以内

500,000円

別途「多気町木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱」に定める。

木造住宅リフォーム助成事業

1/3以内

200,000円

木造住宅空き家除却事業

工事費の23%

207,000円

木造住宅耐震補強設計助成事業

2/3以内

180,000円

別途「多気町木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱」に定める。

空き家移住支援対策

移住定住支援助成

空き家の修繕・改修の他、生活のために必要な費用の一部

200,000円と中学生以下の子供がいる場合は、子供一人につき100,000円加算

別途「多気町空き家情報登録制度を利用した移住定住支援助成金交付要綱」に定める

移住者受入奨励金助成

移住1世帯につき助成

30,000円

別途「多気町空き家情報登録制度を利用した移住定住支援助成金交付要綱」に定める

空き家利活用助成

事業等を行うために必要な修繕、改修等の費用の一部

50,000円

別途「多気町空き家情報登録制度を利用した空き家利活用助成金交付要綱」に定める

被災者利子補給

被災者利子補給事業

5年間の利子総額の1/3

別途「多気町被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業費交付要綱」に定める。

画像

画像

画像

多気町補助金等交付規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号
平成18年6月21日 規則第108号
平成18年6月21日 規則第109号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月21日 規則第3号
平成20年6月20日 規則第17号
平成21年3月19日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第18号
平成22年6月21日 規則第23号
平成23年3月22日 規則第1号
平成23年6月24日 規則第13号
平成23年12月16日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第9号の1
平成25年4月1日 規則第9号の2
平成25年4月1日 規則第9号の3
平成25年4月1日 規則第9号の4
平成26年7月1日 規則第10号
平成27年3月19日 規則第11号
平成27年4月13日 規則第12号
平成27年9月1日 規則第15号
平成27年10月1日 規則第17号
平成28年3月16日 規則第5号
平成28年9月1日 規則第39号
平成28年12月1日 規則第40号
平成29年3月16日 規則第8号
平成29年5月15日 規則第33号
平成30年3月22日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第12号
平成30年6月21日 規則第21号
平成31年2月1日 規則第1号
平成31年3月20日 規則第7号
令和元年12月17日 規則第35号
令和2年6月17日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年10月19日 規則第26号
令和4年3月17日 規則第13号
令和5年3月17日 規則第8号