○多気町職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、多気町職員等の旅費に関する条例(平成18年多気町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条第15条第17条第18条及び第19条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅行役務提供者)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給できる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合は、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を処理しなければならない。

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅費請求及び添付すべき書類)

第7条 条例第9条第1項に規定する旅費の請求は、支出命令票による。

2 条例第9条第1項に規定する旅費請求に添付すべき書類は、請求書及びそれぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(宿泊に係る特別な事情)

第8条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されているとき。

(2) 公務上の必要により、宿泊施設又は宿泊区域が限定され、若しくは宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(転居費の算定方法等)

第9条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の町の経費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

(私有自動車による旅費)

第10条 条例第20条に規定する規則で定める額は、私有自動車を利用する移動1キロメートルにつき37円とする。

(復命)

第11条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(様式第2号)で復命しなければならない。

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金は支給しない。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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多気町職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第36号

(令和7年4月1日施行)