○多気町職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、多気町職員等の旅費に関する条例(平成18年多気町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第28条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のための旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給できる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を処理しなければならない。

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅費請求及び添付すべき書類)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求は、支出命令票による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求に添付すべき書類は、請求書及びそれぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(旅費の調整)

第7条 条例第28条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金は支給しない。

(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を使用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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多気町職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第36号

(令和2年9月25日施行)