○多気町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)第24条第4項の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第24条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(多気町職員の育児休業等に関する条例(平成18年多気町条例第31号)第16条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

2 次に掲げる場合には、条例第24条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第24条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

多気町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第34号
平成27年3月19日 規則第4号
令和7年3月17日 規則第12号