○多気町職員管理職手当支給規則

平成18年1月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)第23条第1項に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の支給額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職務の級及び月額は、別表に定めるとおりとする。

(欠勤の場合の支給)

第3条 管理職手当の支給を受ける者が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合その月の管理職手当は支給しない。

(支給期日)

第4条 管理職手当の支給は、給料の支給日と同じ日とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

月額

5

20,000

6

40,000

7

50,000

多気町職員管理職手当支給規則

平成18年1月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第36号
令和3年4月1日 規則第11号