○多気町職員の宿日直手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円(12月29日から翌年1月3日までの間の勤務については8,800円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

多気町職員の宿日直手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第32号
平成30年12月18日 規則第23号
令和2年3月19日 規則第8号