○多気町職員の宿日直手当に関する規則
平成18年1月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(宿日直手当の額)
第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円(12月29日から翌年1月3日までの間の勤務については8,800円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。