○多気町職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、町長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与期間(条例第8条に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の現日数から多気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年多気町条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 条例第12条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、第2項及び前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。

2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により必要と認めた場合には、前2項の規定にかかわらず町長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。

4 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらずその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

5 任命権者は、時間外勤務命令簿(様式第2号)及び振替・代休簿(様式第3号)を作成し、必要事項を記入の上保管しなければならない。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第9条 初任給調整手当及び地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町職員の給与の支給に関する規則(平成11年多気町規則第2号)又は勢和村職員の給与の支給に関する規則(昭和40年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第7条第1項中「条例第13条第1項」とあるのは、「多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年多気町条例第33号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とする。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(条例附則第11項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

2 条例附則第11項第2号、第3号及び第4号並びに第13項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平成25年4月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

多気町職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
平成20年3月21日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第2号
平成29年3月16日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第8号
令和4年3月17日 規則第11号