○町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例

平成18年1月1日

条例第39号

(給料)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。

町長 月額 740,000円

副町長 月額 570,000円

教育長 月額 520,000円

(旅費)

第2条 町長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(手当)

第3条 町長等には、第1条に規定する給料のほか、期末手当を6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者に支給するものとし、その支給する額については、給料月額及び給料月額の100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の222.5を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給料、旅費及び手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。

(重複給与の調整)

第5条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 平成18年4月から平成19年3月までの間に支給する町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず「760,000円」を「720,000円」とする。

3 平成19年4月から平成20年3月までの間に支給する町長及び副町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず「760,000円」を「720,000円」に、「580,000円」を「562,000円」とする。

4 平成20年4月から平成21年3月までの間に支給する町長、副町長及び収入役の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条の規定による額から町長については当該額の100分の10に相当する額を、副町長及び収入役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成21年4月から平成22年1月までの間に支給する町長、副町長及び収入役の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条の規定による額から町長については当該額の100分の10に相当する額を、副町長及び収入役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

6 平成21年6月に支給する手当に関する第3条の規定の適用については、第3条中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

7 平成22年4月から平成23年3月までの間に支給する町長及び副町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条の規定による額から町長については当該額の100分の10に相当する額を、副町長については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

8 令和3年7月及び令和3年8月に支給する町長及び副町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条の規定による額から町長については当該額の100分の20に相当する額を、副町長については100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成18年3月22日条例第171号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において収入役として在職するものとされた者については、第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例による改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年多気町条例第2号)附則第3項の規定により、その効力を有するものとされた同条例第3条による改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 平成19年4月から平成20年3月までの間に支給する収入役の給料の額は、第1条の規定にかかわらず「550,000円」を「533,000円」とする。

(平成20年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例。以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条の規定(町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例)及び第5条の規定(多気町教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例)による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例及び多気町教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第3条及び第5条の規定による改正後の改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例及び多気町教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例給与条例の規定に基づいて支払された給与は、改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例及び多気町教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合(以下「教育長の在任特例期間」という。)においては、第4条の規定による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第6条の規定による改正後の多気町教育委員会教育長の給与及び旅費支給条例(平成18年条例第41号)の規定を適用する。

(平成28年12月14日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例。以下「給与条例」という)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例。以下「給与条例」という)による改正後の給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例。以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例。以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この号において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における町長、副町長及び教育長の給料月額及び給料月額の100分の15を乗じて得た額の合計額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

町長、副町長及び教育長の給料及び旅費等に関する条例

平成18年1月1日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第39号
平成18年3月22日 条例第171号
平成19年3月8日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年5月25日 条例第20号
平成21年11月24日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月24日 条例第31号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年12月16日 条例第23号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第20号
平成30年12月18日 条例第45号
令和元年12月17日 条例第36号
令和2年11月27日 条例第26号
令和3年6月17日 条例第24号
令和4年3月16日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第30号