○多気町特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日

条例第38号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、多気町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、多気町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において収入役として在職するものとされた者については、第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

多気町特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日 条例第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第38号
平成19年3月8日 条例第2号
平成20年9月18日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第13号
平成28年3月16日 条例第4号
平成29年3月16日 条例第3号