○多気町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員及びその他常勤の職員(以下「その他の職員」という。)をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として、次の職を置く。

(1) 参事

(2) 課長

(3) 局長

(4) 室長

(5) 所長

(6) 特命監

(7) 副参事

(8) 課長補佐

(9) 園長

(10) 上席主幹

(11) 主幹

(12) 係長

(13) 園長代理

(14) 主任保育士

(15) 主査

(16) 主任

(17) 主事

(18) 技師

(19) 保育士

(20) 保健師

(21) 管理栄養士

(22) 栄養士

(23) 保育教諭

(24) 社会福祉士

第4条 前条の職は、職員をもって充てる。

2 課長、局長、室長、所長、課長補佐及び園長は、上司の命を受け、課所員等を指揮監督し、課所等の分掌事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 参事、特命監及び副参事は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 上席主幹、主幹、園長代理及び主任保育士は、上司の命を受け、課所等における特定の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、課所等における特定の事務又は一般の事務を処理する。

第5条 主任、主事、技師、保育士、保健師、管理栄養士、栄養士、保育教諭及び社会福祉士は、上司の命を受け、事務に従事する。

(その他の職員)

第6条 その他の職員として、次の職を置く。

(1) 自動車運転手

(2) 調理員

(3) 管理人

(4) 用務員

(5) 校務員

(6) 作業員

(7) 臨時職員

2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、職員の職務を補助するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

多気町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第12号