○多気町行財政改革等審議会条例

平成18年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 多気町行財政改革等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、多気町長の諮問に応じて、行財政改革及び総合計画に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町民又は学識経験者のうちから多気町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、審議会に専門的事項を調査審議させるために部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選による。

3 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうち、あらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画調整課で処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、多気町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第12号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

多気町行財政改革等審議会条例

平成18年1月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第22号
平成22年3月19日 条例第12号
平成27年6月19日 条例第22号
平成29年3月16日 条例第3号