○多気町監査委員条例

平成18年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員が行う監査の必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による期日を定めてする監査(「定期監査」という。)は、毎年4月から翌年3月までに行う。

2 前項の監査を行うときは、その期日その他必要な事項を5日前までに、町の執行機関、町議会事務局その他監査を受けるもの(以下「町長等」という。)に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第2項、第5項及び第7項並びに法第235条の2第2項の規定による監査(「随時監査」という。)については、その期日その他必要な事項を7日前までに、法第199条第2項及び第5項の規定による場合には町長等に、同条第7項の規定による場合には町長及び補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他財政的援助を与えているもの、資本金の4分の1以上を出資している法人及び借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの(「財政的援助を与えているもの」という。)に、法第235条の2第2項の規定による場合は町長及び指定した金融機関(「指定金融機関等」という。)にそれぞれ通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項並びに法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受けたときは、その日から、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を監査の請求又は要求のあったものに通知して延期することができる。

2 前項に規定する監査を行うときは、その期日その他必要な事項をその請求又は要求に係る町長等、財政的援助を与えているもの及び指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による毎月の現金の出納検査(「例月出納検査」という。)は、毎月25日に行う。ただし、休日に当たるとき又はやむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。ただし、審査が20日以内に完了の見通しがつかない場合は、その旨を町長に通知して期日を延期することができる。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。ただし、議会でその期間を指定したときは、この限りでない。

(報告及び公表)

第8条 第2条から第5条までに規定する監査又は検査が終了したときは、その結果を、議会に対してはその直後に開かれる議会に、その他に対しては10日以内に報告又は通知し、かつ15日以内にこれを公表しなければならない。

2 前項の公表は、多気町公告式条例(平成18年多気町条例第3号)第5条の規定により行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例又は他の条例に規定するもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町監査委員条例

平成18年1月1日 条例第20号

(平成20年6月20日施行)