○多気町町営バスの管理運営及び運行管理に関する規則
平成18年1月1日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管理者(第4条―第15条)
第3章 乗車券等(第16条―第18条)
第4章 乗車料金(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、多気町町営バス設置条例(平成18年多気町条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、多気町町営バス(以下「町営バス」という。)の管理運営及び運行の安全確保に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般準則)
第2条 町長(以下「管理者」という。)は、町営バスの管理運営に関し、次の事項に努めなければならない。
(1) 旅客の安全な輸送を遂行すること。
(2) 旅客又は公衆に対して、公平かつ親切な取扱いをすること。
(3) 運行業務を委託している運行管理業務受託者に対し、旅客の安全と誠実な運行業務を遂行するよう指導すること。
(苦情の申出に対する弁明)
第3条 管理者は、旅客に対する取扱いその他輸送に関して苦情を申し出た者に対して、遅延なく弁明しなければならない。
第2章 管理者
(乗車料金の公示)
第4条 町営バスの乗車料金(変更を含む。)は、多気町公告式条例(平成18年多気町条例第3号)の別表に掲げる掲示場に公示しなければならない。
(掲示事項)
第5条 管理者及び運行管理業務受託者は、バス車内の見やすい箇所に次の掲示をしなければならない。
(1) 町営バスの名称及び事務所の位置
(2) 乗務員の氏名
(3) 自動車登録番号
(4) 旅客の禁止事項
(5) 持込制限
(6) 非常口の位置及び開閉の方法
(7) 運行系統図
(8) 乗車料金及び定期券・回数券等の取扱方法
(9) 禁煙
2 管理者は、町営バスの停留所に次の掲示をしなければならない。
(1) 町営バスの名称
(2) 停留所の名称
(3) 発車時刻表
(4) 運行系統図
(掲示事項の変更)
第6条 管理者は、前条に定める掲示事項を変更しようとするときは、緊急やむを得ない場合、又は利用者の利便を阻害しない場合を除き、当該変更に係る事項を事前に周知しなければならない。
(利用及び予約方法等)
第7条 条例第6条第2項に規定する予約をする場合、利用者は、利用する時間帯の1時間前までに、希望乗車日、希望乗車時刻、希望乗降場所、利用者氏名、連絡先等を受託事業者に電話その他の方法で申し込むものとする。
2 一人で車両への乗降が困難である利用者は、介助する者を乗車させる。
(早発の禁止)
第8条 管理者は、第5条第2項の規定により停留所に掲示した発車時刻前にバスを出発させてはならない。
(輸送の拒否)
第9条 管理者は、次の各号に掲げる者の輸送は、拒否しなければならない。
(1) 乗務員の指示に従わない者
(2) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条(物品の持込制限)に掲げる物品を携帯している者
(3) 泥酔した者又は他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(遅延の周知)
第10条 管理者は、町営バスが著しく遅延した場合は、速やかにその原因を調査し、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(事故に関する周知)
第11条 管理者は、天災その他の事故によりバスの運行ができなくなり、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅延なく次の各号に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 事故の発生した日時及び場所
(2) 事故の内容
(3) 復旧の見込み
(4) 臨時運転する場合は、その概要
(事故の場合の処置)
第12条 管理者は、事故のため町営バス運行を中断したときは、当該町営バスに乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置を講じなければならない。
(1) 旅客運送を継続又は送還すること。
(2) 旅客を保護すること。
(事故による死傷者に関する処置)
第13条 管理者は、天災その他の事故により旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他の措置を講ずること。
(2) 死傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。
(3) 死傷者を保護すること。
(4) 遺留品を保管すること。
(事故報告及び速報)
第14条 管理者は、町営バスが重大事故を引き起こした場合は、中部運輸局長に自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)の定めにより、報告及び速報しなければならない。
(異常気象時における措置)
第15条 管理者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、三重交通株式会社及び町営バスの乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
第3章 乗車券等
2 定期乗車券の通用期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、特に管理者が認めた場合は、月単位の定期乗車券を発行することができる。
3 定期乗車券は、券面名義人以外は、これを使用してはならない。
4 回数乗車券の通用期間は、6箇月間(1日から該当月の月末まで)とする。
(乗車券の再発行)
第17条 紛失した乗車券は、再発行しない。ただし、定期乗車券は、災害その他事故による場合において、その紛失した事実を証明することができるときは、利用者の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。
2 定期乗車券の券面表示事項が不鮮明になったことにより、利用者から書き替えの請求があったときは、発行控えを確認の上、書き替えすることができる。
(料金変更の場合の乗車券の取扱い)
第18条 料金の変更をした場合において、変更前に発行した定期乗車券及び回数乗車券は、その通用期間中に限り有効とする。
第4章 乗車料金
(手帳の提示)
第19条 身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が乗車の際、割引を受けようとする場合は、それぞれの手帳を乗務員に提示しなければならない。
2 条例第8条第1項第2号に規定する70歳以上の者及び生活保護者が乗車料金の免除の適用を受けようとするときは、個人番号カード又は、申請により交付を受けた半額免除券(様式第3号)を乗務員に提示しなければならない。ただし、69歳以下の生活保護者にあっては、半額免除券に限る。また、前項の手帳等の提示は半額免除券でも可とする。
3 身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者の介護のため乗車できる人数は、原則として1人とする。
(乗車料金の領収書)
第20条 管理者は、乗車券等の発行により乗車料金を収受したときは、領収書を発行しなければならない。ただし、普通乗車料金を収受したときは、この限りでない。
(乗車料金の払戻し)
第21条 管理者は、旅客から乗車料金の払戻しの請求があった場合は、次の各号のいずれかに掲げる金額を払い戻さなければならない。ただし、管理者が認めたものとする。
(1) 通用期間前の定期乗車券にあっては、全額払戻しをし、通用期間中については、払戻しの請求があった日の翌月から月額6,000円、半額免除対象者には月額3,000円を払い戻すものとする。
(2) 回数乗車券については、通用期間内に限り払戻しができるものとする。ただし、全部未使用のものに限る。
2 管理者は、天災その他やむを得ない理由によりバスの運行を中断したときは、本人の請求によりその払戻しについて、次の各号による取扱いをしなければならない。
(1) 普通乗車の旅客については、当該普通乗車料金を払い戻すものとする。
(2) 回数券を使用している旅客については、回数券を払い戻すものとする。
第5章 雑則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な細則は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町町民バスの管理運営及び運行管理に関する規則(平成9年多気町規則第4号)又は勢和村営バスの管理運営及び運行管理に関する規則(平成13年勢和村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日規則第7号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された顔写真入り住民基本台帳カードを所持する者については、改正前の顔写真入り住民基本台帳カードに関する規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。