○多気町町営バス設置条例

平成18年1月1日

条例第16号

(設置)

第1条 多気町民の交通手段の確保を図り、住民福祉の向上に資するため、多気町町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(名称)

第2条 町営バスの系統は、2系統とし、それぞれの名称は、多気町幹線バス及び多気町予約運行小型バスとする。

(運行業務)

第3条 町営バスは、自主運行を行い、運行業務は、次のとおりとする。

(1) 町営バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づくバス運行業務

(管理者)

第4条 町営バスの管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

(業務委託)

第5条 多気町幹線バスの運行管理業務は、三重交通株式会社に委託する。

2 多気町予約運行小型バスの運行管理業務は、公正な方法で選定した旅客自動車運送事業者に委託する。

(運行経路等)

第6条 町営バスの運行経路は、次のとおりとする。

(1) 幹線バス 多気勢和線 元丈の館から多気駅間 29.8キロメートル

(2) 予約運行小型バス 区域運行型エリアタクシー 多気地域

(3) 予約運行小型バス 区域運行型エリアタクシー 勢和地域

(4) 予約運行小型バス 区域運行型エリアタクシー 前2号以外に、運行距離及び運行時間等を考慮して町長が別に定める地域

2 前項第3号から第5号については、予約を行うものとする。

3 町営バスの運行回数、停留所運行時間及び予約方法等については、管理者が別に定める。

(乗車料金)

第7条 町営バスの乗車料金の区分は、次のとおりとする。

(1) 普通乗車料金

(2) 定期乗車券料金

(3) 回数乗車券料金

2 町営バスの乗車料金は、別表に定めるところによる。

(1) 普通乗車料金は、乗車の際支払うものとし、乗車券の発行はしないものとする。

(2) 定期乗車券料金は、幹線バスのみとし、1箇月又は3箇月の通用期間とし、運行経路別の全線で利用できるものとし、区間内の乗降及び乗車回数は制限しないものとする。

(3) 回数乗車券料金は、幹線バスのみとし、運行経路別11枚乗車券綴りとし、10枚分の普通乗車料金とする。

(乗車料金の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、幹線バスの乗車料金を減額又は免除することができる。ただし、多気町民に限る。

(1) 小人(義務教育終了前まで)は、無料とする。

(2) 満70歳以上の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)が発行する療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者、生活保護者は、前条第2項に定める料金の2分の1の料金とする。

(乗車料金の取扱い)

第9条 利用者から徴収した町営バスの乗車料金については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 普通乗車料金は、受託事業者が町民バスに保管されている乗車料金を会計課に納めるものとする。

(2) 定期乗車券料金及び回数乗車券料金は、その都度会計課に納めるものとする。

(運行日)

第10条 町営バスの運行日は毎日とする。ただし、幹線バスに限り、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)の運行を休止する。

2 前項の運行日について、次の各号のいずれかに該当した場合は、町営バスの運行を休止することができる。

(1) 気象その他により道路管理者が通行止めをした場合

(2) 気象状況その他の事由により管理者が運行することができないと認めた場合

3 前項の規定により町営バスの運行を臨時に休止し、又は運行するときは、最善の方法により速やかに一般に周知するものとする。

(事故の補償)

第11条 管理者は、町営バスの運行により事故等が生じたときは、被害者(搭乗者を含む。)の救済、補償等について誠意をもって応じなければならない。

2 管理者は、運行業務における事故の補償について、運行管理業務受託者と委託契約書で定めるものとする。

(調査、指示等)

第12条 管理者は、町営バスの運行の適正を期するため、運行管理業務受託者に対して、委託に係る業務の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町町民バス設置条例(平成9年多気町条例第1号)又は勢和村営バス設置条例(平成13年勢和村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年8月22日条例第23号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

幹線バス乗車料金

区分

乗車料金

対象者等

普通乗車料金

大人

200円

1 大人料金は義務教育終了後の者とする。

2 次の者は2分の1の料金とする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者及びその介護者

(3) 生活保護者

定期乗車券料金

大人

 

1 普通乗車料金に準じるものとする。

2 通用期間内に限り、区間内の乗降及び乗車回数は制限しないものとする。

3 管理者が特別に認めた場合は、定期乗車券の払戻しができるものとする。

1箇月

6,000円

3箇月

18,000円

回数乗車券料金

大人

2,000円

1 普通乗車券に準じるものとする。

2 回数乗車券は、運行経路別11枚綴りとする。

3 回数乗車券は、全部未使用のものに限り払戻しができるものとする。

予約運行小型バス乗車料金

区分

乗車料金

条件等

普通乗車料金

小学生以上

300円

多気地域、勢和地域又は町長が別に定める地域のいずれかの地域のみを乗車する場合で、各地域内は一律とする。

600円

多気地域、勢和地域及び町長が別に定める地域に相互乗り入れして乗車する場合で、一律とする。

多気町町営バス設置条例

平成18年1月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第16号
平成19年6月26日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第12号
平成21年9月28日 条例第25号
平成25年8月22日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第8号
令和4年3月16日 条例第12号