○多気町防災行政無線管理運用規則

平成18年1月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、多気町が行政事務の執行に当たり、地域住民に対する広報活動の徹底合理化を図り、緊急災害時には正確かつ敏速な情報の伝達並びに防災、救急活動及び災害復旧などに関する業務を適切に遂行し、民生の安定と町民福祉の向上を図るために設置する多気町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運営について電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し同時に、同一内容の通報を行うため多気町役場及び多気町勢和振興事務所に設置する無線局をいう。

(3) 同報屋外拡声子局 同報親局の通信の相手方となる屋外に設置した無線局をいう。

(4) 戸別受信局 同報親局の通信の相手方となる屋内に設置する受信設備をいう。

(5) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設(多気町役場及び多気町勢和振興事務所構内)する移動しない無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、管理責任者及び通信取扱者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、多気町長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括しその運用を統制管理する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総務課長及び勢和振興事務所長の職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、無線管理者の命を受け無線局の管理及び運用に当たる。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌(様式第1号)の記録等の業務に従事する。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、電波法で定めるところの資格を有する職員のうちから管理者が指名する。

2 通信取扱者は、管理責任者の命を受けて無線設備の操作に従事する。

(無線従事者の配置)

第9条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

(戸別受信局)

第10条 戸別受信局及び管理については、別に告示で定める。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたときに、同報親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う通報をいう。

(3) 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じたときに、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。

(平常時の運用)

第12条 放送は、毎日時間を定め放送するものとする。ただし、緊急通報は、この限りでない。

(通信統制)

第13条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。

(非常災害時における通信体制)

第14条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、通信担当者に通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。

(通信訓練)

第15条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練(総合通信訓練に併せたもの) 年1回以上

2 訓練は、通信統制訓練、住民への気象予警報等の伝達訓練及び陸上移動局による情報収集、伝達訓練とする。

(職員の研修)

第16条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱いについての研修を行うものとする。

(時計、業務書類等の備付け)

第17条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌(様式第1号)その他電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に定める書類を備え付けておくものとする。

2 無線従事者は、管理責任者の命を受け、法定書類等の管理を行う。

(無線業務日誌の査閲)

第18条 管理責任者は、電波法第60条に規定する無線業務日誌(様式第1号)について、その記載事項を毎日査閲するものとする。

2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第19条 無線管理者は、電波法施行規則第41条に規定する無線業務日誌抄録(様式第2号)を作成し東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線従事者選解任届の提出)

第20条 無線管理者は、無線従事者に異動があった場合は、電波法第51条の規定による無線従事者選解任届(様式第3号)を速やかに東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線設備の点検及び記録)

第21条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の定期点検は、年2回とし、点検を実施したときは、その事実を定期点検簿に記録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町防災行政無線管理運用規則(昭和63年多気町規則第7号)又は勢和村防災行政無線局管理運用規定の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

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多気町防災行政無線管理運用規則

平成18年1月1日 規則第16号

(平成18年1月1日施行)