○多気町会計管理者の職務代理の順序に関する規則

平成18年1月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員については、この規則の定めるところによる。

(代理する職員)

第2条 前条に規定する職員及び会計管理者の職務を代理する場合における順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者

(2) 職級が同じである者については、多気町職員の給与に関する条例に規定する給料の号給の多い者

(3) 職級が同じであり、かつ、給料の号給が同じである者については、会計職員としての在職期間が長い者

(4) 前3号の規定により代理する職員を決定することができないときは、くじで定めた者

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正前の第3条、第6条、第7条第2号、第8条及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

多気町会計管理者の職務代理の順序に関する規則

平成18年1月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第2号