○多気町会計管理者の職務代理の順序に関する規則
平成18年1月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員については、この規則の定めるところによる。
(1) 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者
(2) 職級が同じである者については、多気町職員の給与に関する条例に規定する給料の号給の多い者
(3) 職級が同じであり、かつ、給料の号給が同じである者については、会計職員としての在職期間が長い者
(4) 前3号の規定により代理する職員を決定することができないときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正前の第3条、第6条、第7条第2号、第8条及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。