○多気町議会傍聴規則

平成18年1月16日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の秩序保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、必要により一般席及び報道関係者席に分けることができる。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、36人とする。ただし、議長において増減することができる。

(傍聴券等の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日受付で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴証)

第7条 報道関係者には、議長の定めた傍聴証を交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて、傍聴することができる。

(傍聴人の入場)

第8条 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(会議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、会議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月15日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

多気町議会傍聴規則

平成18年1月16日 議会規則第2号

(令和7年6月17日施行)