令和6年10月分からの児童手当制度改正のお知らせ

更新日:2024年09月06日

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度の一部が変更になります。

改正の概要

・支給対象児童の年齢を高校生年代(※1)まで拡大

・多子加算(第3子以降)の手当額を月額3万円に増額

・所得制限の撤廃

・支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更

・第3子以降の算定対象を大学生年代(※2)まで延長

※1 高校生年代とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童(令和6年度においての生年月日)平成18年4月2日から平成21年4月1日

※2 大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者(令和6年度においての生年月日)平成14年4月2日から平18年4月1日

制度改正の新旧対照表

  改正後【令和6年10月分(令和6年12月支給分)から】 改正前【令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで】
支給対象児童 高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで) 中学校修了前まで(0歳から15歳到達後の最初の3月31日まで)
支給金額 ・3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
・3歳未満 一律 15,000円
・3歳~小学生
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 一律 10,000円
所得制限 なし

あり

・所得制限限度額以上
一律 5,000円(特例給付)
・所得上限限度額以上 支給なし

支払時期 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 年3回(2月、6月、10月)
多子加算の算定対象児童 22歳到達後の最初の3月31日まで 18歳到達後の最初の3月31日まで

※制度改正後の多子加算の算定対象児童において、18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までの者については、親等の経済的負担がある場合に限ります。

申請方法等について

以下に該当される方は申請が必要になります。(下記フローチャートでご確認ください。)

1.所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方

2.高校生年代の児童のみ養育している方

3.既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を養育している方

1、2に該当する方は「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
3に該当する方のうち第3子カウントに影響が出る場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

対象となる方には、児童手当制度改正のお知らせ(申請書等同封)を令和6年9月上旬に発送予定です。お手元に届きましたら、内容を必ずご確認ください。

※公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。

※お知らせが届いていない方でも、対象となる場合申請が必要となります。

(例:高校生年代の方が、就学のため多気町から住民票を移された方で、別居監護をしている場合)

※郵送での申請にご協力ください。

手続き・書類等確認フローチャート

下記フローチャートにて、申請の有無及び申請書類の確認をお願いします。

手続き・書類等確認フローチャート

フローチャートで『A』『B』となった方(『B』となった方は、監護相当・生計費の負担についての確認書も必要です)

フローチャートで『D』『E』となった方(『D』となった方は、監護相当・生計費の負担についての確認書も必要です)

フローチャートで『B』『C』『D』となった方

高校生年代以下の児童と同居をしていなく、監護(定期的な面会や連絡)や生活費の負担をしている場合は、下記の申立書が必要となります。

提出期限(最終提出期限)

令和6年10月31日(土曜日)

最終提出期限 令和7年3月31日(月曜日)

最終提出期限を過ぎて提出をされた場合は、翌月分からの支給となります。令和6年10月分まで遡っての支給はありませんので、申請が必要な方は最終提出期限までに必ず提出してください。

提出先

多気町役場こども課又は、勢和振興事務所

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 こども未来係

電話: 0598-38-1154 ファックス: 0598-38-1140

メール:kodomo@town.mie-taki.lg.jp​​​​​​​​​​​​​​

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