多気町空き家バンク

更新日:2022年03月14日

多気町の空き家バンクの物件紹介、および多気町のご案内について

新型コロナウイルスの影響を考慮したうえで、物件紹介および多気町のご案内をさせて頂いております。

物件案内の詳細等、まずはメール、お電話でお問い合わせ下さい。

ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

多気町『空き家バンク』について

良いご縁がありますように。青い空、緑の山々が広がる広大な敷地に建つ古民家風の空き家を写した写真

空き家バンクとは…

多気町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、多気町の空き家に移住される方、多気町の空き家で事業を実施したいとお考えの方に、空き家情報を提供するため、空き家バンク事業を実施します。

多気町内に空き家をお持ちの方で、有効に活用したいとお考えの方、多気町の空き家に住みたいとお考えの方は、是非、空き家バンクをご利用いただき、よりよい情報交流の場としていただければ幸いです。

多気町空き家情報登録制度(空き家バンク)実施要綱

 空き家情報登録制度(空き家バンク)について必要な事項を定めています。

 (必ずお読みください)

多気町空き家バンク事業イメージ図

ご注意事項

  1. 町は、空き家登録者、移住希望登録者に対して情報提供のほか必要に応じ連絡および調整は行いますが、交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また交渉や契約等に関するトラブルについても町は関与しませんので、当事者間で解決していただくようお願いします。
  2. 空き家所有者には、登録お申込み時に売買や賃貸の交渉について、
    (1)当事者間で行う
    (2)仲介登録業者に依頼する
    のいずれかを選択していただきます。(2)仲介登録業者への依頼を希望される場合は、町から仲介登録業者をご紹介させていただきますが、仲介登録業者が複数になる場合は、所有者に選択していただきます。また、物件によっては、仲介登録業者が見つからない場合もあります。なお、仲介登録業者へ依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
  3. 登録を申し込まれた空き家にかかる固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
  4. 空き家の購入や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要になる場合がありますが、当事者において対応をお願いします。
空き家バンク登録物件

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空き家を買いたい、借りたい方

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空き家を貸したい、売りたい方

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移住者の方が出演しています! 一度ご覧ください!!

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 地域政策係

電話:0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140

メールアドレス:kikaku@town.mie-taki.lg.jp

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