現在のページ

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました!

更新日:2022年07月11日

マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などにより、医療機関や薬局が公的医療保険の資格情報をオンラインで確認できる「オンライン資格確認」の本格運用が令和3年10月20日から開始され、一部の医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限ります。利用できない医療機関・薬局ではこれまでどおり健康保険証の提示が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用される際は、事前に利用可能であるかどうかを医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

   [厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です!

登録は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)で行えるほか、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーでも可能です。

詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。

   [マイナポータル]マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
   マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

※登録の際には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)が必要です。

補足事項

  • マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。
  • 就職や退職、住所変更をしても、届出が完了次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。国民健康保険の加入、喪失、変更の各届出はこれまでどおり必要ですので、必ず行ってください。
  • 国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。また、現時点ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は一部ですので、当面の間は、マイナンバーカードと健康保険証の両方をお持ちいただくことをおすすめします。
      

関連サイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか