●都市計画の目的、体系
○みんなのルール/都市計画
都市には、多くの人が集まり、働き、学び、遊び、そして生活しています。もし、誰もが自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人の生活や仕事に迷惑をかけたり、全体から見ると不都合な場合があります。例えば、住宅地の真ん中に、自分の土地だからといって大きな店や工場を建てる人がいたらどうでしょうか。周りの住宅では陽が当たらなくなり、静かな住宅地だったところが店や工場に出入りする人や車で騒がしくなり、道路も車であふれることになりかねません。このように、都市では自分の土地を使うのにも、周りのことを考えないと大勢の人に迷惑をかけることになるのです。
ですから、大勢の人が生活している都市では、土地の使い方や建物の建て方にマナーが必要なのです。こうしたマナーをみんなに共通のルールとして定め、それをおたがいに守っていかなければなりません。
また、都市で生活し、働いていく上で道路、公園、下水道などのまちの骨組みとなる公共施設は欠かせません。例えば、住宅地といっても、建物の建つ敷地だけがあればよいのではなく、道路などの公共施設があってはじめてそこで暮らせるのです。
こうしたみんなに共通の都市施設は、まちの中の住宅などの分布、人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それに従って整備をしていく必要があります。
さらに、新しいまちをつくったり、古くなったまちをつくり直すためにも、まち全体の中でのその地区の役割などを考えて、計画的に進めていくことが大切です。
まちの中の貴重な自然をみんなで守り、残していくことも、まちづくりの中でこれからますます重要になります。
このような土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要な多くのことがらを、相互の関係を考えながら県や町が定めているのが「都市計画」なのです。
※(財)日本経済教育センター 平成6年発行 図説・経済教育資料「よりよいまちづくりをめざして−都市計画制度のはなし−」より引用
○都市計画の体系
●都市計画区域
○都市計画区域とは
都市計画区域とは、都市計画法及びその関連法令の適用を受ける区域です。都市計画を決定したり、都市計画事業を行うためには、原則として都市計画区域に指定されていることが必要です。都市計画区域の指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域について、都道府県が行います。
都市計画区域に指定されると、その区域内で以下のルールが適用されます。
◆開発行為について必要なこと区域内で、一定規模以上の開発(土地の造成や道路整備を伴う建物などの建設)をするとき、県知事の許可が必要となります。
◆建築行為について必要なこと区域内で、建物を新築、増改築などするときに、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けることが必要となります。
建築にあたっては、敷地面積に応じた「建ぺい率」や「容積率」など建物の大きさや隣の家の日当たりをよくするための「斜線制限」や「日影制限」などについて制限が生じます。
また、原則、敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)が必要となります。
○多気都市計画区域
平成18年9月15日、多気町のうち約3,352haの区域が、多気都市計画区域に指定されました。
●多気都市計画区域マスタープラン
平成18年9月15日、多気都市計画区域の指定と同時に、多気都市計画区域マスタープランが三重県によって定められました。
○多気都市計画区域の将来像
◆豊かな自然と活力ある都市活動が共生するサスティナブルな都市環境形成本区域は丘陵性の山々に囲まれ、櫛田川や佐奈川などの河川に沿った平坦地で生活圏が形成されており、常に山や川の自然と暮らしが密接な環境を持っています。
このような中で本区域は、農業中心のまちとして発展してきましたが、近年、伊勢自動車道の勢和多気インターチェンジの開設に伴い、広域との連携が強化され、中心部では多気工業団地やクリスタルタウンなどの商工業の開発が進行し、人口も増加してきました。
このため、都市づくりの目標としては、暮らしと密接な関係にある自然を将来にわたり保全するとともに、自然と住宅や工場が共生するサスティナブル(持続可能)な都市環境を形成していきます。
◆拠点の育成と交通ネットワークの強化国道42号バイパスを挟んで、西側に住宅地や公共施設ゾーン、東側に多気工業団地や新たな産業拠点として計画されているクリスタルタウンが位置しており、これらを本区域の中心となる都市拠点として位置づけ整備を促進していきます。
また、多気駅周辺を生活拠点と位置づけ住宅地等の整備を促進するとともに、天啓池周辺や五桂池周辺を、本区域ならびに圏域の観光や憩いの場となる交流拠点として育成します。
一方、本区域は、伊勢自動車道、近畿自動車道紀勢線といった広域連携軸や国道42号・県道勢和兄国松阪線などの幹線道路により、周辺の松阪市・明和町、玉城町・伊勢市、熊野市・尾鷲市などとの連携を強化し、また区域内においても拠点間などの交通ネットワークの強化を図ります。
◆歴史・風土を大切にしながらイノベーションする都市本区域においては、集落・街道筋や里山・田園・水辺といった歴史・風土を大切に育てながら、最先端ハイテク企業の立地促進やそれを支える商業・居住・教育・健康・医療機能などの充実を図り、住民と企業が一体となって、活気に満ち、いきいきと暮らせるまちづくりを目指しています。
○土地利用構想
※三重県のホームページにおいて多気都市計画区域マスタープランの詳しい内容が記載されています。
http://www.pref.mie.jp/toshiki/hp/tokei/mp.htm
●多気町都市計画マスタープラン
平成19年3月に、多気町都市計画マスタープランが策定されました。
○都市計画マスタープランとは都市計画マスタープランとは、都市の将来像や整備方針を明確にし、住民と行政がそれらを共有しながら実現することを目的とした『市町村の都市計画に関する基本的な方針』です。
◆都市の基本的構想
都市計画マスタープランは、『全体構想』と『地域別構想』から構成されます。全体構想は、多気町の行政区域を対象として、まちづくりの目標や方針などを定めます。地域別構想は、地域特性に応じた地域ごとの将来目標やまちづくり方針を定めます。
◆目標年次
概ね20年後の都市の姿を展望することとし、平成37年(2025年)を目標年次とします。
○全体構想
◆まちづくりの視点
本町のまちづくりにあたっては、「少子高齢社会への対応」、「都市構造(産業構造)の変化への対応」、「都市化の進展への対応」、「自然との共生」、「防災性の強化」などの課題に基づき、目標・方針を設定します。
◆まちづくりのテーマ
『産業と自然が調和し、みんなで創る心豊かなまち』
自然を将来にわたり保全するとともに、農業、商工業、観光などの産業の振興を図り、豊で暮らしやすいサスティナブル(持続可能)な都市づくりを推進します。
◆まちづくりの目標
<将来人口フレーム>
本町の人口は、これまでほぼ横ばい(平成17年10月1日現在15,793人:国勢調査)で推移していますが、将来の人口フレームは、暮らしやすいまちづくりの推進などにより、平成37年の人口を17,100人と設定します。
<将来都市構造>
都市構造としては、役場周辺の都市拠点の形成や多気駅周辺・勢和地域中心ゾーンの生活拠点の形成、のびのびパーク天啓・五桂池ふるさと村・丹生大師・元丈の里・油田公園周辺ゾーンなどの交流拠点の形成、広域連携軸・交流軸や各拠点とのネットワークの形成を図ります。また、市街地の土地利用を規制・誘導する用途地域や、良好な環境を形成する風致地区の指定など、都市の健全な発展を支援する都市計画の導入を図ります。
◆まちづくりの方針
まちづくりの目標の実現に向け、拠点地区、交通体系、土地利用の配置など、まちづくりの方針を示します。拠点地区は、商工業、交通、公共公益、防災等の都市機能が集積し、本町の中心となる都市拠点、その副次的な拠点となる生活拠点、小学校や公民館など地区の拠点施設が集積するコミュニティ拠点、計画的な開発が期待されるインター周辺拠点及び観光、レクリエーション施設等が集積する交流拠点を示し、これらの整備・誘導を図ります。交通体系は、本町にかかわる広域的、骨格的道路網及び鉄道の配置を示し、その整備を推進します。土地利用の配置は、住居系ゾーン、商業系ゾーン、工業系ゾーンの都市的な土地利用のほか、田園集落地ゾーン、山林ゾーン、環境保全ゾーンを示し、これらの整備・誘導を図ります。
○地域別構想
◆地域区分図
地域別構想の地域区分は、下図に示す5つの小学校区とします。
○地域住民代表者会議とまちづくりニュース
多気町都市計画マスタープランの策定にあたっては、多気都市計画区域に係る相可・佐奈・津田・外城田の4地区において、地域住民代表者会議を実施し、その結果をまちづくりニュースとしてみなさまに配布しました。
- 第1回まちづくりニュース(開催日:平成17年9月13日〜16日)
912Kb - 第2回まちづくりニュース(開催日:平成17年12月2日〜7日)
305Kb - 第3回まちづくりニュース(開催日:平成18年6月27日〜7月3日)
1.4Mb - 第4回まちづくりニュース(開催日:平成18年12月12日〜12月20日)
1.5Mb - 第5回まちづくりニュース(開催日:平成19年2月26日〜3月2日)
3.0Mb
☆「多気町都市計画マスタープラン計画書」
表紙・目次/序章/第1章/第2章/第3章/第4章/第5章/第6章/第7章/資料編
●用途地域等
平成20年9月に多気都市計画用途地域、準防火地域、特別用途地区(特別工業地区)が都市計画決定されました。
○用途地域とは用途地域は、都市計画による土地利用計画のうちもっとも基礎的なものであり、その地域にどのような建物が建てられるか、建てられないかのルールを定めるものです。
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなもの同士が集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、また、効率的な活動を行うことができます。しかし、住宅地の真ん中に工場やオフィスビルができる場合のように、種類の異なる土地利用が混じり合っていると、お互いに生活環境や業務の利便が悪くなります。
そこで、都市計画では、都市の土地利用を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを用途地域として定めています。用途地域の種類は、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類あり、それぞれ建てられる建物や建てられない建物が定められています。
用途地域は、将来どのようなまちにしたいかということを考えて、住居、商業、工業といった土地利用をバランスよく定めるわけです。このようにして土地利用をコントロールすることにより、都市の環境が悪くなるのを防ぎ、誰もが暮らしやすく、活動しやすいまちになるようにしていきます。多気町においては、多気町都市計画マスタープランに即すとともに、地区の建物の利用状況を踏まえて、用途地域を指定します。
準防火地域は建築物が密集し、火災の発生する恐れの高い市街地及びその周辺を対象に、都市の不燃化構造を促進する場合に定めるものです。多気町においては、商業系用途において準防火地域を指定します。
○特別用途地区(特別工業地区)三重県用途地域設定基準において、準工業地域に指定する場合は特別用途地区等を併せて指定するよう努めることとしています。多気町においては、軽工業の工場、店舗・事務所、住宅等が混在している準工業地域において、地場の軽工業の操業環境と共存しつつ、住宅の居住環境の保全を図るため、特別工業地区を指定します。
◆用途地域等の指定状況| 用途地域の種類 | 面積 | 容積率/建ぺい率 | 高さの限度 | その他の指定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 約 23.7ha | 100% / 60% | 10m | − |
| 第2種低層住居専用地域 | 約 3.8ha | 100% / 60% | 10m | − |
| 第1種住居地域 | 約 55.6ha | 200% / 60% | − | − |
| 第2種住居地域 | 約 14.1ha | 200% / 60% | − | − |
| 準住居地域 | 約 1.5ha | 200% / 60% | − | − |
| 商業地域 | 約 22.3ha | 300% / 80% | − | 準防火地域 |
| 準工業地域 | 約 8.3ha | 200% / 60% | − | 特別工業地区 |
| 工業地域 | 約 81.2ha | 200% / 60% | − | − |
| 計 | 約 210.5ha |
◆用途地域図
◆準防火地域図
◆特別工業地区図
●建築形態制限の指定状況
都市計画区域においては、みなさまの生活の安全性や快適性を守るため、お互いの生活環境等に支障を及ぼさないよう、建築物の大きさ、高さなどを制限する「建築形態制限」を定めます。
制限の主なものとして、建ぺい率、容積率、道路斜線制限、隣地斜線制限などがあり、用途地域ごとに制限値が定められています。また、都市計画区域にあっては用途地域外も制限値を定めることとされています。
◆多気町における建築形態制限一覧表
○建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(真上から建物を見下ろして、柱と壁の中心で囲まれた部分)の割合のことで、下記の式で算出されます。
○容積率
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことで、下記の式で算出されます。
○高さの限度
本町の用途地域のなかで第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では、よりよい住環境の形成や良好な景観の形成のために、建築物の高さを10mに制限しています。
○斜線制限
- ◆道路斜線
- 道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはなりません。この規制を「道路斜線制限」と言います。
- ◆隣地斜線
- 隣地の日照及び通風などの環境を確保するため、建築物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければなりません。この規制を「隣地斜線制限」といいます。
- ◆北側斜線
- 本町の用途地域のなかで第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では、北側にある建築物の日照等を確保するため、建築物の高さを北側の前面道路の反対側の
道路境界線または真北方向の隣地境界線から5mの高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければなりません。
この規制を「北側斜線制限」といいます。 - ◆町へ提出する場合
- 確認申請書2部(正本・副本)、建築計画概要書2部(正本・町控え)、建築工事届1部、浄化槽調書4部(浄化槽がない場合は不要)など必要書類を町窓口に提出してください。
町で受付後、県で審査し「確認済証」を交付します。 - ◆民間の確認検査機関へ提出する場合
- 申請窓口、必要書類などについては、各確認検査機関にお問い合わせください。
申請した確認検査機関から「確認済証」が交付されます。
この場合、各確認検査機関に提出する必要書類とは別に、町窓口へ建築計画概要書1部(町控え)を提出してください。 - 多気都市計画風致地区及び特定用途制限地域のお知らせ
- 多気都市計画風致地区の指定区域図「五桂池及び栃ヶ池周辺地区」
- 多気都市計画風致地区の指定区域図「天啓公園周辺地区」
- 多気都市計画特定用途制限地域の指定区域図「五桂池及び栃ヶ池周辺地区」
- 多気都市計画特定用途制限地域の指定区域図「天啓公園周辺地区」
- 多気町における「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可申請等の手引き
- 三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例等
- 図面代(現金書留もしくは郵便小為替)を同封してください。
- 返送用の封筒に切手を貼って同封してください。
- 《参考》A0版の場合 図面1枚・・・200円切手
- 図面2枚・・・240円切手
- ※図面1枚の重さは75g〜80gであり請求枚数によって切手代が変わります。
- 《参考》A3版の場合 約2枚までは定形封筒で80円切手
- ※1枚の重さは5g程度であり請求枚数によって切手代が変わります。
- 必ず、住所、氏名、電話番号、希望図面等のメモを同封してください。
- 〒519-2181 三重県多気郡多気町相可1600番地
- 多気町建設課
- TEL 0598-38-1116
- FAX 0598-38-1140
○日影制限
日影制限とは、敷地の境界から一定距離内の隣地に落ちる建築物の影の時間数を一定時間以内に制限することにより、日照を保障する制限のことです。
※上図は用途地域外の場合であり、用途地域内は多気町における建築形態制限一覧表を参照。
●建築確認申請
建築物の新築や増築、大規模な修繕などを行うときは、工事の着手前にその計画が建築基準法に適合しているかどうか「確認申請」を行って建築確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければなりません。
○申請手続き
●接道義務(道路後退)
わたしたちの身近にある生活道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割をもっています。
しかし、町内には道路幅員が4mにも満たない狭い生活道路が多くあり、消防活動や緊急車両の通行、日照や通風など、良好な住環境をつくるうえで大きな障害となっています。
また、建物の敷地は4m以上の道路(建築基準法)に2m以上接しなければ建物を建築することができません。幅員が4mに満たない場合は、道路後退が必要です。
多気都市計画区域では、幅員が4m未満の狭い生活道路に面した土地に建築行為等が行われる場合、多気町道路後退用地整備要綱に則り、着実な道路後退の実施を推進しています。
※幅員4m未満の道路が全て対象となるわけではありません。
詳しくは多気町建設課(0598-38-1116)までお尋ねください。
●多気町緑の基本計画
平成21年8月に、緑豊かなまちづくりを推進するため、多気町緑の基本計画を策定しました。
○多気町緑の基本計画とは
緑の基本計画は、公園や花壇、樹林地、農地などの“緑”に関する現状やニーズを踏まえ、将来の緑のあるべき姿と、それを実現するための施策を策定する計画です。
☆「多気町緑の基本計画」
表紙・目次/序章/第1章/第2章/第3章/第4章/第5章/第6章/第7章/第8章/資料編
●風致地区及び特定用途制限地域の指定
平成22年10月1日に五桂池及び栃ヶ池地区、天啓公園周辺地区において、多気都市計画風致地区及び多気都市計画特定用途制限地域が都市計画決定されました。
○風致地区とは
風致地区とは、都市における風致(都市における良好な自然的景観)を保持するため、建築物の建築、宅地の造成などの行為について、一定の制限を行うものです。
○特定用途制限地域とは
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域において、地区の良好な都市環境を保持するため、その地区に立地してほしくない建築物の用途を特定し、その立地を制限するものです。
○風致地区及び特定用途制限地域を指定した理由
「五桂池及び栃ヶ池周辺地区」、「天啓公園周辺地区」は、樹林地や水辺地の良好な自然的景観や都市環境が形成されているとともに、青少年やファミリーなどが多く集う場所となっています。
このため、多気町都市計画マスタープランなどの上位計画の位置づけに基づき、地区に不似合いな建築物の立地等を未然に防ぎ、今後とも、良好な景観や環境を保持するため、風致地区と特定用途制限地域が指定されました。
●多気町都市計画図等の販売
図面の種類 | 縮尺 | 販売場所と販売価格 |
|---|---|---|
| 都市計画図 | 1/2,500 | 本庁建設課窓口で取り扱っています。 A3版まで:1枚20円 A0版:1枚300円 |
| 多気都市計画図 | 1/20,000 | A1版 1枚800円 |
| 多気町全図 | 1/25,000 1/50,000 | 本庁企画調整課窓口で取り扱っています(1枚300円) |
○購入方法
図面種類と販売場所を確認の上、お越しください。
◆窓口へ行けない方本庁建設課の方で郵送でも販売しております。
【送っていただくもの】
