生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特例について
[2021年1月10日]
ID:1253
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町税条例の一部改正が議決され、多気町における地方税法附則第15条第47項に定める市町村が条例で定める割合はゼロとなりました。
先端設備等導入計画の認定に従って取得した資産のうち、地方税法で定める基準に当てはまるものについては、申請を行うことにより最初の3年間の税額がゼロに軽減されます。なお、計画の認定要件と、固定資産税の特例適用要件は異なりますので、事前にご確認ください。
なお、固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
先端設備等導入計画の認定については、多気町農林商工課にご確認ください。
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画 「先端設備等導入計画」 の認定申請受付を開始します(別ウインドウで開く)
先端設備等導入計画策定の手引き
固定資産税の特例の主な条件については以下のとおりです。
主な条件 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 |
対象設備 | 生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備 ・事業用家屋 (取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等および生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し | 1部 |
認定先端設備等導入計画(申請書)の写し | 1部 |
認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し | 1部 |
固定資産税特例適用申告書(別ウインドウで開く)に上記3点を添付して提出してください。
添付書類がない場合、特例の適用ができませんので、償却資産申告の時期まで、大切に保管してください。
また、必要に応じ、上記以外の添付書類の提出を求める場合があります。
例)当該設備の設置に必要な経費も含めて特例適用を希望される場合
:購入・設置費の明細書、図面等
※必要書類や 、その他添付書類の精査により、ご申請いただいた取得価額の一部または全部が特例の対象とならない場合があります。
必要な書類の提供が受けられない場合、特例の適用について保留させていただき、適用前の軽減がされていない税額で課税させていただきます。その後、書類の提出があれば、要件に当てはまる部分について税額を変更(軽減)いたします。
なお、書類の添付は該当する資産につき、最初の1度限り必要で、2年目・3年目は必要ありません。
1)毎年1月1日時点の資産の状況について1月末日までに申告してください。
(2)償却資産申告書の備考欄に、特例対象資産がある旨必ず記載してください。
記載がない場合、特例適用の処理が適切に行われない場合があります。
(3)償却資産申告書の資本金等の額の欄は必ずご記入ください。
※ 認定時点で中小企業等に該当していても、増資等により該当しなくなった場合、特例を受けることはできません。
各年1月1日時点が基準となります
(4 )リース資産については、ファイナンスリースは特例の対象となりますが、オペレーティングリースは特例の対象外となります。また、リースの契約内容により、貸主(リース会社等)と借主のどちらが償却資産を申告すべきか、取り扱いが異なります。お問い合わせ前に、リース会社等に契約内容をご確認ください。
(5)お問い合わせ・ご申請前に、必ず下記のホームページ内Q&Aをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
(参考HP:中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」)
2021年(令和3年)3月31日取得分まで(2023年月31日まで延長予定)
※固定資産税の特例については、計画の認定以降、2021年(令和3年)3月31日までに設備等を取得する必要があります。
(構築物・家屋に関しては令和2年4月1日から令和3年3月31日までに取得したものに限る)
生産性向上特別措置法の特例を受けることによる固定資産税の軽減額は、取得価額と耐用年数により異なります。
また、3年間の特例期間を過ぎた後の4年目からは、課税標準額に税率(1.4%)をかけた金額で固定資産税がかかります。
例)
取得価額1000万円・耐用年数が10年の資産であれば、3年間の軽減相当額は、合計304,460 円です。
取得価額1000万円・耐用年数が20年の資産であれば、3年間の軽減相当額は、合計355,209 円です。
※端数の関係で、実際の税額とは異なります。