令和3年度 償却資産申告書の提出について
[2021年1月10日]
ID:1701
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令和3年1月1日(賦課期日)現在、多気町内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、償却資産の申告が必要です。
・ 以前より多気町内に償却資産をお持ちの方には、令和2年12月中旬に「償却資産申告書」をお送りいたします。
・ 令和2年から新たに事業を始められた方、または「償却資産申告書」が届いていない方は、申告書をお送りしますので、
お手数ですが下記までご連絡ください。
なお、申告書等はページ下記よりダウンロードすることもできます。
【申告書の作成および提出について】
・ 「償却資産申告の手引き」を参考に、作成してください。
・ 償却資産の申告は、郵送いただくか下記窓口にて受付しております。
郵送による提出で申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒の同封をお願いします。
【提出期限について】
令和3年2月1日(月)
【eL-TAX(地方税電子申告)による申告について】
eL-TAXとは、地方税の申告をパソコンからインターネットを利用して申告するシステムです。
なお、利用される場合は、別途手続きが必要です。
eL-TAXの利用に関するお問合せは、一般社団法人地方税電子化協議会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【償却資産課税標準の特例に該当する資産を取得した場合】
償却資産課税標準特例に該当する資産を取得した場合は、申請が必要です。
課税特例を受ける理由を証明する書類を添付し、「固定資産税特例適用申告書」を提出してください。
添付書類は、該当資産の説明書・図面・許認可証明書等です。
【個人番号、法人番号の記載について】
平成28年度以降の償却資産申告書に納税義務者のマイナンバー(個人番号または法人番号)を記載が必要です。
個人の方が償却資産申告書を提出する際には、本人確認書類の提示または添付が必要となります。
償却資産申告書に関する手引き、申告様式は以下のとおりです